特定化学物質障害予防規則等の改正(ニッケル化合物、砒素及びその化合物関係)(予定)
「平成19年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会報告書」(平成20年3月)に基づき、
・ ニッケル化合物(ニッケルカルボニル※を除く。粉状のものに限る。)
・ 砒素及びその化合物(三酸化砒素※、アルシン及びガリウム砒素を除く。)
について、労働安全衛生関係法令における特定化学物質の「管理第2類物質」及び「特別管理物質」に指定する等の法令の整備を行う予定としています。
今後、特殊健康診断の項目、作業環境測定の方法等について専門家による検討を行うとともに、WTO通報、パブリックコメント、労働政策審議会への諮問等所定の手続を経て、改正法令を公布する予定としています。なお、公布から施行までには一定の周知期間を設けるとともに、さらに特定の措置については一定の猶予期間を設けることを検討することとしています。
このページでは、法令改正に係る情報について、順次掲載していくこととしています。
※ 既に、ニッケル化合物のうちニッケルカルボニルは特定第2類物質及び特別管理物質として、また、砒素化合物のうち三酸化砒素は管理第2類物質及び特別管理物質として規制されています(ニッケルカルボニルは引き続き特定第2類物質とします)。
概要等
○ 特定化学物質に求められる措置(概要)(PDF:97KB)
○ 平成19年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価検討会報告書(記者発表のページへ)
○ 検討対象物質の物性・用途の例(PDF:119KB)
関係通達
○ ニッケル化合物、砒(ひ)素及びその化合物等による労働者の健康障害防止対策の徹底について(厚生労働省都道府県労働長あて)(平成20年3月14日付け基安発第0314001号)(PDF:106KB)
○ ニッケル化合物、砒(ひ) 素及びその化合物等による労働者の健康障害防止対策の徹底について(業界団体あて)(平成20年3月14日付け基安発第0314002号)(PDF:212KB)
詳細については下記ページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/index.html
(照会先)
労働基準局安全衛生部
化学物質対策課化学物質評価室
リスク評価班