平成19年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正(ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル)
ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン及び硫酸ジエチルに係る労働者の健康障害防止対策を強化することを目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成19年政令第375号)が平成19年12月14日に公布されました。また、これに伴い、「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令」(平成19年厚生労働省令第155号)その他関係告示が平成19年12月28日に公布・公示されました。
これら改正政省令・告示は、一部の規定を除き、平成20年3月1日から施行・適用されました。一部の規定・場合については、施行・適用後も、平成20年5月31日又は平成21年2月28日まで猶予されます。
このページでは、これらの改正省令・告示に関する情報を、順次掲載していきます。
詳細については下記ページをご覧下さい。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html
(照会先)
担当:労働基準局安全衛生部
● 全般・下記以外の事項について
化学物質対策課 化学物質評価室 リスク評価班(内線:5512, 5511)
● 作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について
労働衛生課 環境改善室(内線:5501)
● 作業環境測定機関の登録要件等について
労働衛生課 環境改善室(内線:5506)
● 健康診断の項目等について
労働衛生課 産業保健班(内線:5495)