特定機能病院に対する立入検査結果について(令和2年度)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-hikyC0bR4kgOOBY

令和3年7月5日

【照会先】
医政局地域医療計画課
医療監視専門官 水村 隆史 (2764)
医療監視専門官 大野 豊 (2764)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2194

報道関係者各位

 

特定機能病院に対する立入検査結果について(令和2年度)

 

医療法の規定に基づき、令和2年度に各地方厚生(支)局が実施した特定機能病院に対する立入検査の結果に概要について公表します。

 

1.立入検査の目的
特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的としています。

2.実施主体等
医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施)

3.実施時期等
特定機能病院87病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。
ただし、令和2年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、同年度に立入検査を実施しないこととした病院については、令和3年度の実施をもって、令和2年度に実施したものとみなす取扱いとした。

4.立入検査結果
令和2年度については、上記のとおり新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、8病院に対して立入検査を実施。(それ以外の病院に対しては、必要に応じて書面等による確認を行い、令和3年度の実施をもって、令和2年度に実施したものに替えることとしている。)
なお、8病院に対しては、立入検査実施後、概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長あて立入検査結果を通知済み。

 

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公開日:2021年07月06日

カテゴリー: 医療安全