【政府情報】 農薬危害防止運動の実施について 2008/05/26

平成20年5月26日

農薬危害防止運動の実施について
1  運動の目的

農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底は、農産物の安全確保及び農業生産の安定のみならず、国民の健康の保護及び生活環境の保全の観点からも重要です。しかしながら、農薬の使用に当たって、周辺環境への配慮が十分でなかった事例や農薬の使用に伴う人、家畜等に対する被害の発生及び農薬の本来の目的とは異なる使用や悪用が、依然として散見される状況にあります。

このため、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等の関係法令に基づく遵守事項を周知徹底するとともに、農薬の性質等に関する知識を広く普及させることにより、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理、使用現場における周辺への配慮を徹底し、農薬による事故等を防止することを目的として、本運動を実施します。

2  実施主体
厚生労働省、農林水産省、都道府県、保健所設置市及び特別区
使用現場において、関係機関及び関係団体が一体となった取組を推進します。

3  実施期間
原則として、平成20年6月1日から同年8月31日までの3か月間としますが、各地域における農薬の使用実態を考慮して、適切な時期に取り組むものとします。

4  実施事項
農薬及びその取扱いに対する正しい知識の普及啓発
農薬の適正使用等についての指導等
農薬の適正販売についての指導等
環境への危害防止対策
参考:平成20年度農薬危害防止運動の実施について(PDF:219KB)

詳細については下記ページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/05/h0526-2.html

(照会先)
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室毒物劇物係
電話代表:03-5253-1111
内線:2798、2426