参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=c4g55GwmxlQ6vJThY
健康・医療
医療従事者等への接種について
医療従事者等への接種についてのお知らせ
対象となる医療従事者等
以下の方々が、早期に接種する医療従事者等に該当します。ご自身が該当するかどうかご不明な場合は、お勤め先にご確認ください。
・病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務で、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を搬送する救急隊員等・海上保安庁職員・自衛隊職員
詳しくは、こちらをご覧ください。
医療従事者等の方は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の観点から接種が望まれますが、最終的には接種は個人の判断です。
接種を行うことは、強制ではなく、業務に従事する条件にもなりません。
接種が受けられる時期
各地域での接種体制に基づいて、接種が進められています。
2月17日から、医療従事者向け先行接種と併せて接種後の健康状況調査を行う対象となっている、国立病院機構・地域医療機能推進機構(JCHO)・労働者健康安全機構(労災病院)の病院で接種が始まりました。詳しくは、こちらをご覧ください。
一般の医療従事者の接種は、3月上旬から順次進められています。ワクチンは3月から5月に段階的に供給され、5月中旬までに各地域への配送が完了しました。
既に、医療従事者等への接種が概ね完了した地域もあります。医療従事者等として接種を受けなかった場合には、一般の方の接種順位で接種を受けることができます。
接種が受けられる場所
接種を受けられる場所については、地域ごとに調整が行われていますが、概ね次の通りです。
・接種を行う医療機関(主に、職員数の多い病院)にお勤めの方
⇒お勤めの病院で受けていただきます
・対象となるその他の方
⇒所属団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)や自治体から指定された医療機関で受けていただきます。
接種の時期までの間に、お勤め先や所属団体からお知らせする予定です。
ご自身の接種場所が不明な場合は、お勤め先等にお問い合わせください。
接種を受けるための手続き
接種を受けるための手続きは、概ね以下の通りですが、地域やお勤め先によって異なる場合があります。
▷接種対象者の確認
該当する方には、お勤め先が、接種の意向や、住民票のある住所を確認し、接種予定者の名簿を作成します。
作成した名簿は、病院や、関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会等)等が取りまとめます。
これらの団体に所属していない施設が、従事者の接種を希望する場合の手続きについては、これらの団体又は都道府県にご確認ください。
▷接種についての案内
お勤め先から接種券付き予診票をお渡しします。
接種場所や日時については、ワクチンの供給量や予定日などが分かってから、接種を行う医療機関が決定し、お勤め先からお知らせします。
▷接種日の手続き
接種を受ける日には、「接種券付き予診票」と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
また、1回目の接種の日に、接種の記録書をお渡しします。記録書は2回目の接種でも使いますので、接種券付き予診票と一緒に保管し、2回目の接種のときにもお持ちください。
▷市町村がお送りする接種券の取り扱い
お勤め先で渡される「接種券付き予診票」を使って接種を受けた医療従事者等の方にも、市町村から接種券が送付されますが、既に接種を受けた方は使用しないでください。
接種回数と接種の間隔
2回の接種が必要です。
ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。1回目から3週間を超えた場合には、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。
※接種できる間隔の上限が決められているわけではありませんが、WHO、米国や、EUの一部の国では、3週間を超えた場合でも、1回目から6週間後までに2回目を接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
⇒人権相談に関する窓口はこちら
よくある質問
Q1. 予診票に記載する住所が変わった場合にはどうすればよいですか。
接種日に、接種券付き予診票の住所と住民票の住所が一致している必要があります。接種日までに住民票の住所が変わった場合には、接種券付き予診票の再発行を受けてください。2回目の接種日のみ住民票の住所が異なる場合は、2回目の分だけ、接種券付き予診票の再発行を受けてください。
Q2. 採用予定者には、「医療従事者等」としての優先順位で接種できますか。
近日中に医療従事者等として勤務することが確実な場合は、勤務先医療機関等が接種の機会を設けることで、接種することができます。
Q3. 医療従事者等は、勤務先医療機関等での接種の時期に、何らかの理由で接種できなかった場合は、後から接種できますか。
勤務先医療機関等がその後に接種の機会を設ければ、高齢者等の次の順位の方への接種が始まっていても、医療従事者等として接種することは可能です。勤務先医療機関等とご相談ください。
Q4. 医療従事者等が、優先接種を受けずに、一般の方の接種時期に接種を受けることはできますか。
医療従事者等として優先接種を受けなかった場合、一般の方の接種順位で接種を受けることは可能です。なお、その場合は、市町村から送付されるクーポン券をご使用ください。
Q5. 1回目の接種と2回目の接種の間に転勤や退職する場合、2回目の接種はどうなりますか。
転勤される場合は、転勤前後のいずれかの勤務先で2回目の接種を受けてください。転勤後の勤務先で2回目の接種を受けることもできます。一旦退職し、別の勤務先で引き続き医療従事者等として従事される方も同様です。
2回目の接種以降まで、医療従事者等として従事を予定されている方が医療従事者等としての接種の対象です。2回目の接種までに退職される予定の方は、対象ではありませんので、年齢等に応じた接種順位で接種を受けていただくことになります。やむを得ず1回目の接種後に急に退職し、医療従事者等でなくなる場合は、元の勤務先にご相談ください。
Q6. 接種の次の日は仕事ができますか。
新型コロナワクチン接種の後には、疲労感・頭痛・発熱などの症状が出る方がいます。体調がよい場合には、仕事をすることには問題はありません。
多人数に接種を行う場合には、一定割合の方に、接種後1~2日間以内にこうした症状が出る可能性があるので、欠勤者の割合が増えると困る職場では、何日かに分けて接種を行うなどの工夫を行うことが考えられます。