雇児総発第0314002号
平成20年3月14日
各
都道府県
指定都市
児童相談所設置市 児童福祉主管部(局)長 殿
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長
地方公共団体における児童虐待による死亡事例等の検証について
「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(平成19年法律第73号。以下「改正法」という。)については、本年4月1日から施行されるところ、その内容については、「「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」の施行について」(平成20年3月14日雇児発第0314001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)でお示ししたとおりであるが、改正法による改正後の児童虐待の防止等に関する法律第4条において、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例について、国・地方公共団体双方についての分析の責務が規定されることとなったところである。
今後、国及び地方公共団体それぞれにおいては、当該責務を踏まえ、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の検証作業を行うことにより、児童虐待防止対策が進展することが期待されるが、地方公共団体における事例の検証作業の参考となるよう、今般、その基本的な考え方、検証の進め方等について通知するものである。
ついては、別紙の内容を御了知の上、管内の市町村並びに関係機関等に周知いただくとともに、その運用に遺漏のないようお願いする。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
◆地方公共団体における児童虐待による死亡事例検証について(別紙)(PDF:200KB)