【政府情報】 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について(アレルギー物質を含む食品に関する表示について)食安発第0603001 号 2008/06/03

平成20年6月3日、厚生労働省医薬食品局食品安全部長より、各都道府県知事、各保健所設置市長、各特別区長あて食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について通知されましたのでお知らせします。

第1 改正の趣旨
(1)アレルギー疾患を有する者の健康危害の発生を防止する観点から、「えび」又は「か
に」を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認め
られないものを除く。)にあっては、これらを原材料として含む旨を表示させることと
すること。
(2)上記(1)と同様の観点から、「えび」又は「かに」に由来する添加物(抗原性が認
められないものを除く。)を含む食品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該食品に
含まれる添加物が「えび」又は「かに」に由来する旨を表示させることとすること。

詳しくは下記のホームページからご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/080604-1.html

公開日:2008年06月05日

カテゴリー: 食品安全