平成20年8月30日(21:30)
8月28日からの大雨による被害にかかる災害救助法の適用について(第2報)
1、災害の概要
8月28日からの大雨による被害により、愛知県岡崎市において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、また愛知県名古屋市において住家に多数の被害が生じたため、愛知県は災害救助法の適用を決定した。
【災害救助法適用市町村】30日15:30現在
愛知県岡崎市(おかざきし)
・法適用日8月28日
・人的被害(人)死者:1 行方不明:1
・住家被害(世帯)床上浸水:620 床下浸水:705
【災害救助法適用市町村】30日15:30現在
愛知県名古屋市(なごやし)
・法適用日8月28日
・住家被害(世帯)床上浸水:842 床下浸水:4,757 半壊:1
2 今までにとられた措置
・避難所の設置 等
(照会先)
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室
災害救助専門官:金子雄一郎(内線 2899)
救助係長:吉田卓郎(内線 2819)
電話(代表)03-5253-1111
(夜間直通)03-3595-2614