新規化学物質の製造(輸入)届出等について
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第4条に基づく、新規化学物質の審査を行うための届出書等の提出等について、次のとおりとします。
1.化審法第3条第1項に基づく新規化学物質の製造(輸入)又は第5条の2に基づく外国における製造者等の新規化学物質の製造(輸出)の届出を予定している方は、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省 通商産業省令第1号。以下「届出省令」という。)第2条又は第2条の2に規定されている届出に係る資料を下記に提出して下さい。 あわせて、化審法第4条の2第1項又は第7項に基づく低生産量新規化学物質の申出を予定している方は、届出省令第4条の2又は第4条の4に規定されている申出に係る資料を下記に提出して下さい。
<記>
提出先
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)
化学物質管理センター安全審査課
東京都渋谷区西原2-49-10
TEL 03-3481-1812
FAX 03-3481-1950
2.届出・申出に先立ち事前にヒアリングを下記の日程で行う場合もありますので、ヒアリングを行う場合の希望(午前か午後に○を付すこと)、件数等をファクシミリにてNITE化学物質管理センター安全審査課に連絡するとともに、内容に不備がないように作成した事前の資料(ドラフト不可)をNITE化学物質管理センター安全審査課に提出して下さい。
なお、本ヒアリングについては、届出・申出の要件とするものではありません。
注:低生産量新規化学物質の申出についても事前にヒアリングを実施する場合がありますのでご留意ください。
<記>
(1) ヒアリング実施日
平成20年10月22日(水)
(2) 申込み締切日及び事前の資料提出期限
平成20年10月1日(水) 15時
(3) 事前の資料提出部数
(1)紙媒体による場合
NITEに3省分提出(5部)
(2)電子媒体(CD-R)による場合
NITEに3省分提出(3枚)
* 事前の資料の作成方法等については、「化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料等の作成・提出について」を参照してください。なお、平成19年2月28日付けで内容が一部改訂されておりますのでご注意ください。
電子媒体により資料を提出する場合のヒアリング方法については、「新規化学物質の届出に際して参考となるべき書類の内容を電子媒体に記録して提出する方法について」(平成15年7月22日)の2(1)にご留意願います。なお、平成17年8月29日付けで化審法届出システム(改正版)がバージョンアップされておりますので、新しい届出システムをダウンロードしてご利用下さい。
(4)連絡先
なお、本業務を担当する省等の担当課室は以下のとおりです。
<厚生労働省>医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
(電話)03-3595-2298
(FAX)03-3593-8913
<経済産業省>製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
(電話)03-3501-0605
(FAX)03-3501-2084
<環境省>総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
(電話)03-5521-8253
(FAX)03-3581-3370
<独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)>化学物質管理センター安全審査課
(電話)03-3481-1812
(FAX)03-3481-1950
3.次回の「新規化学物質の製造(輸入)届出等について」のお知らせについては、平成20年10月2日(木)を目途に掲載予定です。