平成20年10月1日
厚生労働省発表
中国における牛乳へのメラミン混入事案への対応について(第4報)
1. 標記については、9月12日から乳及び乳製品の事実上の輸入停止、9月20日以降、乳及び乳製品並びにこれらを原料とした加工食品の輸入者に対して、原材料の点検及び輸入の都度のメラミンの命令検査を実施するとともに、既に輸入されたこれらの食品についても、自主検査の実施を指導しているところです。
2. 本日、兼松(株)が中国から輸入した加工食品について、別添(PDF:25KB)のとおり自主検査を行った結果(依頼先:株式会社 環境技研)、メラミンが検出され、当該品について回収を行う旨の報告がありましたのでお知らせします。
なお、兼松(株)を所管する東京都港区に対し、食品衛生法に基づく回収等の措置を講ずるよう指示しました。
(製品の概要)
1.品 名:エッグタルト50g
2.製造所名称:金城速凍食品有限公司
3.輸 入 量:300ケース 1620kg
4.検査結果:メラミン 1.4ppm
5.原 材 料:ホイップクリーム、生クリーム、小麦粉、鶏卵、ショートニング、砂糖、バター、食塩
※各原材料中の乳由来原料の割合は不明である。
3. 当該製品と同一製造所から輸入実績がある輸入者(1社)に対し、乳及び乳製品並びにこれらを原料とする食品について、優先的に検査を行うよう検疫所を通じ輸入者に指示しました。
4. また、本日、中国側の調査でこれまでメラミンが検出されたとして公表されている22社に加え、新たにメラミンが検出された企業16社(乳及び乳製品の輸入実績なし)についての情報提供があったことを踏まえ、これらの企業で製造された乳及び乳製品を使用した加工食品については、優先的に検査を行うよう検疫所等を通じて輸入者に指示し、都道府県等及び関係業界に情報提供を行っています。
5. なお、9月20日以降における輸入者による自主検査の実施状況は、次のとおりです。
(1)既に輸入された食品(平成20年10月1日正午現在)
実施件数:554件
結果判明件数:47件(うち検出件数:1件※)
※丸大食品による検査の中で判明した「グラタンクレープコーン」である。
(注)登録検査機関協会等調べ
(2)輸入段階における食品(平成20年10月1日正午現在)
実施件数:404件
結果判明件数:0件
(注)厚生労働省調べ
(参考1)メラミンが検出された食品については、食品衛生法第10条の規定に違反するものとして、
(1) 輸入時にあっては、廃棄又は積戻しの措置
(2) 国内にあっては、流通の禁止、回収等の措置
が講じられる。
(参考2)
TDI(耐容1日摂取量)
米国食品医薬品庁(FDA)の暫定リスク評価によるTDIは0.63mg/kgbw/dayであり、体重60kgの人が1日当たり許容できるメラミンの摂取量は0.63×60=37.8mg(EFSAの暫定的リスク評価によるTDI(0.5mg/kgbw/day)では30mg)である。このため、今般の検出濃度(エッグタルト(1個50g):1.4mg/kg)から試算した場合、毎日27kg(540個)(EFSAのTDIでは、21kg(428個))摂取した場合でもTDIに達することはありません。
(参考3)おもな経緯
9月12日 中国における乳児用調製粉乳による健康被害発生の情報を入手し、中国産の乳及び乳製品の輸入を事実上停止。
9月20日 丸大食品が輸入した加工食品の原材料の一部に、中国において牛乳へのメラミンの混入が確認されたことを踏まえ、乳及び乳製品並びにこれらを含む加工食品の輸入者に対して、原材料に使用された乳及び乳製品にメラミンの混入がないか点検するとともに、輸入時に検査を実施するよう検疫所等を通じ指示。
9月22日 乳及び乳製品並びにこれらを含む加工食品の輸入者に対して、既に輸入された食品についても自主検査を実施するよう指示。
9月25日 中国以外の11の国及び地域から輸入される乳及び乳製品並びにこれらを含む食品について、モニタリング検査を実施するよう検疫所に指示。
9月26日 国内に流通する中国産加工食品からのメラミン検出事例の発生を踏まえ、中国から輸入される乳及び乳製品並びにこれらを原材料とする加工食品について、検査命令を実施するよう通知。