【政府情報】 食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査結果(食品監視に係る関連情報)(平成20年10月30日)2008/10/30

食品衛生法第25条第1項に基づくタール色素の検査結果

○食品衛生法第25条第1項

本条項において「政令で定めるもの」には、現在、「タール色素」があります。

○タール色素の検査結果

平成16年度タール色素の検査結果について

平成17年度タール色素の検査結果について

平成18年度タール色素の検査結果について

平成19年度タール色素の検査結果について

○タール色素を検査できる登録検査機関

下記のサイトにある「※登録検査機関一覧」で確認できます。
食品衛生法上の登録検査機関について

(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
厚生労働省 代表:03-5253-1111
基準審査課 添加物係(内線2453,2444)
監視安全課 化学物質係(内線2447,4242)