食安輸発第1107012号
平成20年11月7日
各検疫所長殿
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室長
(公印省略)
スウェーデンから輸入される食肉等の取扱いについて
標記については、「スウェーデンから輸入される食肉等の取扱いについて」(平成20年8月14日付け食安輸発第0814001号)(PDF:74KB)により、下記施設から出荷された貨物について輸入手続を保留するようお願いしたところです。
今般、この事例に関して、スウェーデン国家食品管理局から提出された原因究明及び改善措置に係る調査報告書を踏まえ、下記施設から出荷された食肉等の輸入手続きを再開することとしました。
下記施設から出荷された貨物であって、平成20年11月6日以前に衛生証明書が発行されたものについては、全箱について、輸入者による外装表示及び当該貨物の衛生証明書との同一性の確認を行い、その結果を報告するよう指導願います。
また、平成20年11月7日以降に衛生証明書が発行されたものについては、通常の検査体制とすることを申し添えます。
記
処理施設:81SCANAB
倉庫施設:452SKARAFRYSAB
プレスリリース(PDF:86KB)
調査報告書(英文(PDF:25KB)・仮訳(PDF:104KB))
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/bse/03/081114.html