食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1食品の部A食品一般の成分規格の6の(1)の表の第1欄、7の(1)の表の第1欄及び9の(1)の表の第1欄に掲げる農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の試験法(同表第3欄に「不検出」と定めているものに係るものを除く。)について、次のとおり定める。
●フルオピコリド試験法(農産物)
1.分析対象化合物
2.装置
3.試薬、試液
4.試験溶液の調製
1)抽出
2)精製
(1)グラファイトカーボンカラムクロマトグラフィー
(2)オクタデシルシリル化シリカゲルカラムクロマトグラフィー
5.検量線の作成
6.定量
7.確認試験
8.測定条件
9. 定量限界
10.留意事項
1)試験法の概要
2)注意点
11.参考文献
なし
12.類型
C
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu3/2-228.html
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課、乳肉水産基準係
(内線2489)
残留農薬係
(内線2487)