【政府情報】 大麻の種子からの大麻の不正栽培について(注意喚起)(平成20年12月2日)2008/12/05

平成20年12月2日

大麻の種子からの大麻の不正栽培について(注意喚起)

大麻は、WHO(世界保健機構)の報告書(注)によると、記憶への影響、学習能力の悪化、知覚の変化、人格喪失などを引き起こすほか、使用を止めても依存性が残るなどとされています。

(注)"Cannabis: a health perspective and research agenda"(1997)
Programme on Substance Abuse (WHO)

最近、大学生を始めとする若年者による大麻取締法違反の事例が多く報道されており、不正に大麻を所持・販売等する事例、大麻の種子から大麻を不正に栽培する事例等が報告されています。

大麻の不正栽培は、大麻取締法で禁止されています。

また、そのために大麻の種子を所持したり、提供したりすることは、大麻取締法の処罰対象となります。

安易な行動はくれぐれも慎んで下さい。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/other/081202-1.html

(照会先)
医薬食品局
監視指導麻薬対策課
内線(2776、2779)