【政府情報】 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行に係る留意点について」(平成20年11月19日付け基安発第1119002号)(平成20年12月10日)(ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル)2008/12/10

平成19年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正(ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令の施行に係る留意点について

平成20年11月19日付け基安発第1119002号(PDF:127KB)

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html

(担当)
労働基準局安全衛生部

● 全般・下記以外の事項について
化学物質対策課 化学物質評価室 リスク評価班(内線:5512, 5511)

● 作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について
労働衛生課 環境改善室(内線:5501)

● 作業環境測定機関の登録要件等について
労働衛生課 環境改善室(内線:5506)

● 健康診断の項目等について
労働衛生課 産業保健班(内線:5495)