【政府情報】 検疫所からの試験業務委託の指名停止措置について(兵瀬20年12月26日)2008/12/26

平成20年12月26日

検疫所からの試験業務委託の指名停止措置について

1.(財)秋田県総合保健事業団が検疫所から、食品衛生法第28条第4項の規定に基づき収去食品等の試験に関する事務の委託を受けて実施した残留農薬検査5件(ハトムギ1件、小粒落花生2件、ウーロン茶2件)について、東北厚生局が立入検査を行った結果、契約内容に反して、精度管理が不適切だった(正確さの確認が不十分)ことが判明したため、仙台検疫所長が本日から1ヶ月間、同財団を指名停止処分としたので、お知らせします。なお、上記5件の試験については、他の登録検査機関において改めて残留農薬に関する試験を実施し、食品衛生法に適合することが確認されています。

2.(財)秋田県総合保健事業団は、現在、残留農薬試験等の理化学試験の受託を自粛しています。

3.厚生労働省では、同様の事案の再発を防止する観点から、今後検疫所における試験業務委託先の要件に、精度管理が必要な法第26条に基づく命令検査(精度管理が必要)の実績を有する旨を追加することとしました。

(参考)

1.厚生労働省の検疫所では、食品衛生法第28条第4項に基づき、平成20年度の輸入食品のモニタリング検査に関する試験業務の一部について登録検査機関に委託(平成19年度実績1,751件)。

2.精度管理が不適切なまま試験結果が報告された5件以外、平成20年度に当該財団が行った輸入手続きに関連した検査結果11件(規格基準3件、添加物8件)については、問題がないことが東北厚生局の立ち入り検査で確認。

3.(財)秋田県総合保健事業団は、法第26条に基づく残留農薬試験等の理化学試験の命令検査の実績はない。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1226-11.html

(担当)
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室

公開日:2009年01月05日

カテゴリー: 食品安全