【政府情報】 輸入食品に対する検査命令の実施について(米国産セロリ及びその加工品)(平成21年1月21日)2009/01/21

平成21年1月21日
輸入食品に対する検査命令の実施について(米国産セロリ及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。

なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。

<対象食品等>
米国産セロリ及びその加工品(簡易な加工に限る。)

<検査の項目>
ボスカリド *殺菌剤

<経緯>
検疫所におけるモニタリング検査の結果、米国産セロリから基準値を超えるボスカリドを検出したことから、検査命令を実施するもの。

<参考1>米国産セロリのボスカリドに係る違反事例
1 品名:生鮮セロリ
輸入者:伊藤忠商事 株式会社
輸出者:DOLE FRESH VEGETABLES
届出数量及び重量:544カートン、14,805kg
検査結果:ボスカリド 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm*1)
届出先:東京検疫所川崎検疫所支所
違反確定日:平成20年12月18日
措置状況:384カートン倉庫に保管、103カートン回収済み、57カートン消費済み

2 品名:生鮮セロリ
輸入者:株式会社 ローヤル
輸出者:FRESH PACIFIC FRUIT & VEGETABLE,INC.
届出数量及び重量:256カートン、6,851kg
検査結果:ボスカリド 0.04ppm*2検出 (基準値0.01ppm*1)
届出先:成田空港検疫所
違反確定日:平成21年1月20日
措置状況:調査中

*1 ボスカリドは、セロリには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、にんじんには0.7ppm、なすには2ppmの基準値が設定されています。

*2 ボスカリドの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.044mg/日であることから、体重60kgの人がボスカリドが0.04ppm残留したセロリを毎日約66kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<参考2>米国産セロリの輸入実績
平成19年4月1日から平成21年1月19日:速報値
届出年度:
届出件数:704
届出重量(トン):5,088
検査件数*:80
違反件数:0

届出年度:平成20年
届出件数:511
届出重量(トン):3,840
検査件数*:43
違反件数:2(ボスカリド)
* 残留農薬に係る検査

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0121-2.html

(担当)
医薬食品局 食品安全部 監視安全課
輸入食品安全対策室