基安発第0126001号
平成21年1月26日
造船業における労働災害防止対策の徹底について
標記につきましては、従来から会員事業場に対する指導等をお願いしているところですが、先般、平成21年1月23日、大分県内の造船所において、新造船に岸壁から通路として渡した桟橋が落下し、この桟橋上を渡っていた作業員26名が被災(うち2名が死亡)するという重大な災害が発生したところです。
この災害の発生原因につきましては調査中ですが、同種の災害の発生を防止するため、下記事項について会員事業場に周知、指導いただくよう要請します。
1 造船中の船舶へ渡るための桟橋等の製造、設置等を行う場合の措置
船舶と岸壁等の間の通行のために設ける渡り桟橋等、倒壊すること等により重大な災害が発生するおそれのある設備(以下「渡り桟橋等」という。)の製造、設置等を行う場合には、丈夫な構造となるよう、最大積載人員の荷重、設置の状況等に応じて、使用材料(接続ボルト等の部品を含む。)、構造等について強度計算を行う等により、安全な設計を行うこと。
また、渡り桟橋等の製造、設置等を請負業者に発注する場合には、注文者として、納入された渡り桟橋等が十分な強度を有するものであることを確認すること。
2 渡り桟橋等の構造等の確認を行うための体制の整備
上記1の措置が適切に行われるよう、事前に安全性の検討を行うための体制の整備を図ること。
3 渡り桟橋等の安全性の点検
既に設置されている渡り桟橋等について点検を行い、点検の結果、問題が認められた場合には、直ちに改善の措置を講じること。
4 元方事業者による総合的な安全衛生管理活動の実施
近年、造船業における労働災害が増加傾向であることを踏まえ、「造船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理活動のための指針」(平成18年8月1日付け基発第0801011号)に基づき、総合的な安全衛生管理活動のより一層の充実を図ること。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei25/index.html
(担当)
労働基準局 総務課