食安監発第0129003号
平成21年1月29日
フグの取扱いに係る監視指導の強化について
各 都道府県
保健所設置市
特別区
衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課長
フグの衛生確保については、「フグの衛生確保について」(昭和58年12月2日付け環乳第59号。以下「環境衛生局長通知」という。)により通知するとともに、その監視指導の強化を図るよう、「フグの取扱いに係る監視指導の強化について」(平成19年12月26日付け食安監発第1226003号。以下「監視安全課長通知」という。)により通知しているところです。
今般、都道府県等の講習会を受講せず、かつ、保健所に届出を行っていない飲食店の営業者が、不適切な処理方法で有毒部位を提供した結果、食中毒が発生しました。
本事例の原因は、主として飲食店の営業者がフグの安全性の確保のための取扱いを承知していなかったことにあるとされていますが、フグの処理は、環境衛生局長通知により、「有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行うこと」とされており、これに反する処理を行ってフグを提供することは、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第1条第1号に該当せず、法第6条第2号に違反することとなります。
つきましては、今般の不適切事例を踏まえ、監視安全課長通知の1及び2の項に留意の上、フグによる食中毒防止に更なる注意を払うよう、関係事業者に対する監視指導を行うとともに、保健所が交付する届出済票を掲示していない飲食店においてフグを喫食することのないよう、一般消費者への周知方お願いします。