【政府情報】 輸入食品に対する検査命令の実施について(カナダ産いんげん豆及びその加工品)(平成21年2月5日)2009/02/05

平成21年2月5日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(カナダ産いんげん豆及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等:カナダ産いんげん豆及びその加工品(簡易な加工に限る。)
検査の項目:グリホサート*
経緯:検疫所におけるモニタリング検査の結果、カナダ産いんげん豆から基準値を超えるグリホサートを検出したことから、検査命令を実施するもの
* 有機リン系除草剤

<参考1>カナダ産いんげん豆のグリホサートに係る違反事例
1.
品名:いんげん豆
輸入者:三晶実業 株式会社
輸出者:YOMA INTERNATIONAL LTD.
届出数量及び重量:2,800バッグ、84,000kg
検査結果:グリホサート2.1ppm検出 (基準値2.0ppm*1)
届出先:神戸検疫所
違反確定日:平成20年12月10日
措置状況:全量積戻し済み

2.
品名:いんげん豆
輸入者:株式会社 萩原敬造商店
輸出者:YOMA INTERNATIONAL LTD.
届出数量及び重量:700バッグ、21,000kg
検査結果:グリホサート 3.2ppm*2検出 (基準値2.0ppm*1)
届出先:大阪検疫所
違反確定日:平成21年1月21日
措置状況:全量保管中

3.
品名:いんげん豆
輸入者:大豆油糧 株式会社
輸出者:HENSALL DISTRICT CO-OPERATIVE
届出数量及び重量:1,334バッグ、40,020kg
検査結果:グリホサート 2.3ppm検出 (基準値2.0ppm*1)
届出先:神戸検疫所
違反確定日:平成21年2月4日
措置状況:全量保管中

*1 グリホサートは、いんげん豆には2.0ppmの基準値が適用されますが、例えば、小麦には5.0ppm、大豆には20ppmの基準値が設定されています。

*2 グリホサートの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.75mg/日であることから、体重60kgの人がグリホサートが3.2ppm残留したいんげん豆を毎日約14kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-2.html

(担当)
医薬食品局 食品安全部 監視安全課
輸入食品安全対策室

公開日:2009年02月06日

カテゴリー: 食品安全