平成21年3月3日
振動障害等の防止に係る作業管理のあり方検討会報告書
手腕振動による振動障害の新規労災認定件数は、長期的には減少しているものの、依然として年間300件以上となっており、その多くは建設業及び林業の2業種で発生している。
我が国においては、これまで振動障害防止対策について、振動の強さに関わりなく、振動ばく露時間(作業時間)を原則として1日2時間以下とすること等の措置が講じられてきたが、近年における国内外の振動ばく露の評価を巡る動向をみるに、振動の強さ及び振動ばく露時間を考慮した考え方が広く取り入れられてきている。
さらに、近年、防振型の電気グラインダー、電気サンダー等の低振動・低騒音の工具が開発されてきており、これら工具の普及を図ることは、振動障害等の防止に資するものと考えられる。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、厚生労働省労働基準局長が参集を依頼した専門家によって構成される「振動障害等の防止に係る作業管理のあり方検討会」において、手腕振動に係る振動ばく露の基準、振動工具への振動の強さ、騒音レベルの表示等について、9回にわたり検討を行ってきた。
今般、本検討会における検討の結果がとりまとめられたので、ここに報告する。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0301-1.html
(参照先)
労働基準局安全衛生部労働衛生課 物理班