【政府情報】 平成20年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正(ニッケル化合物、砒素及びその化合物関係等)に係るパンフレット

平成20年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(ニッケル化合物・砒素及びその化合物に係る規制の導入、燻蒸作業に係る措置へのホルムアルデヒドの追加等)

<パンフレット等>
○特定化学物質障害予防規則等の改正(ニッケル化合物、砒素及びその化合物関係等)に係るパンフレット

表紙(PDF:141KB)、1ページ(PDF:525KB)、2ページ(PDF:456KB)、3ページ(PDF:273KB)、4ページ(PDF:316KB)、5ページ(PDF:325KB)、6ページ(PDF:795KB)、7ページ(PDF:714KB)、8ページ(PDF:2,014KB)、9ページ(PDF:2,389KB)、10ページ(PDF:2,536KB)、11ページ(PDF:1,906KB)

※  パンフレット中、次の箇所には、今後改正予定の厚生労働大臣告示の内容が含まれておりますので、ご注意ください。

・2ページ:「発散抑制措置等」のうち、2(1)の抑制濃度
・4ページ:「作業環境測定」のうち、管理濃度
・11ページ:「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能」
「特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件」
「作業環境測定基準」の別表第一
「作業環境評価基準」の別表

<パンフレットの訂正>
パンフレットに次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

・3ページ:「作業主任者」欄の2行目~3行目
(誤)「特定化学物質び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」
(正)「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」

・5ページ:「規制対象となる物質と含有率」欄の2行目及び3行目
(誤)臭化メチル:重量の1%を超えて含有する製剤その他
ホルムアルデヒド:重量の1%を超えて含有する製剤その他
(正)臭化メチル:重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
ホルムアルデヒド:重量の1%を超えて含有する製剤その他の物

・6ページ:Q1の1行目~2行目
(誤)となっているのはぜですか?
(正)となっているのはなぜですか?

・10ページ:第三十六条の二第3項の2行目
(誤)29若しくは30に掲げる物
(正)29、30若しくは31の2に掲げる物

・10ページ:第三十八条の三の2行目
(誤)30若しくは32に掲げる物
(正)30、31の2若しくは32に掲げる物

・10ページ:第三十八条の三の2行目
(誤)第三十号若しくは第三十二号に掲げる物
(正)第三十号、第三十一号の二若しくは第三十二号に掲げる物

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/index.html

(参照先)
労働基準局安全衛生部
●全般・下記以外の事項について
化学物質対策課 化学物質評価室
●作業環境測定の技術的事項、局所排気装置等の性能等について
労働衛生課 環境改善室
●作業環境測定機関の登録要件等について
労働衛生課 環境改善室
●健康診断の項目等について
労働衛生課 産業保健班