【政府情報】 国が定める規格を具備していない防じんマスクの流通について(平成21年3月27日)2009/03/27

国が定める規格を具備していない防じんマスクの流通について

防じんマスクについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第44条の2により、製造し、又は輸入した者は、型式検定を受けなければならないこととされている。厚生労働省では、型式検定の合格後に生産され流通しているマスクの性能が、国が定める規格を具備しているか確認するため、流通段階においてマスクを買取り、その性能を試験する「呼吸用保護具の性能の確保のための買取り試験」を委託事業として実施している。

今般、20年度の受託者である社団法人産業安全技術協会からの報告により、下記に示すとおり、国が定める規格を具備していない防じんマスクが販売されたことが明らかになった。

欠陥のある防じんマスクの一部は、既に一般の小売店を通じ、不特定の者に販売されている。

このため厚生労働省は、欠陥のある防じんマスクを輸入し販売していた三暉(さんき)商事有限会社に対し、この型式の防じんマスクの自主回収と、販売店、利用者に対し欠陥があった事実について必要な情報提供をするよう指示した。

厚生労働省は、速やかに、この型式検定の合格証の失効処分を行うこととしている。

1.輸入事業社名
三暉商事有限会社
(東京都文京区本郷3-40-3 トーセービル2F)
2. 製造者名
Shanghai Gangkai Purifying Products Co.,Ltd(中国 上海市)
3. 機種名等
GK2200A1V
使い捨て式防じんマスク、使用限度時間 10時間
4. 型式検定合格番号
TM266 (性能区分DS2)
5. 欠陥の内容
防じんマスクの規格が定める排気弁の作動気密試験の結果、34個中10個(29%)のマスクの気密性が不十分であった。排気弁に欠陥のあるマスクを着用した場合、吸気のつどマスク外の空気が排気弁からマスク内に流入し、着用者が粉じんを吸引することとなる。
6. 輸入・販売状況
平成17年7月13日~平成21年2月24日の間に、12社に対し約22,000枚が販売された。
7. 使用上の注意事項
粉じん作業場所等有害な作業環境において使用しないこと

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0327-12.html

(参照先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課環境改善室