平成21年4月2日
平成21年度輸入食品監視指導計画の策定について
今般、平成21年度輸入食品監視指導計画を策定し、下記のホームページに掲載したのでお知らせします。
なお、同計画の概要は別添のとおりです。
輸入食品監視業務ホームページ:
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/keikaku/09.html
(別添)
平成21年度輸入食品監視指導計画の概要
我が国に輸入される食品等の安全性を確保するために食品衛生法に基づき国が行う監視指導の計画については、毎年度、パブリックコメントの募集及びリスクコミュニケーションを実施した上で策定し、官庁報告として官報に公表しています。
平成21年度の輸入食品監視指導計画の概要は以下のとおりです。
1 目的
重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、これにより、輸入食品等の一層の安全性の確保を図る。
2 適用期間
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
3 主な内容
食品安全基本法第4条を踏まえて、輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階において次の衛生確保対策を図ることとしています。
(1) 検疫所において重点的に監視指導を実施すべき項目として、輸入届出時の審査による法違反の有無の確認、モニタリング検査の実施(約8万件→約8万3千件)、検査命令の実施(平成21年4月1日現在:全輸出国の16品目及び36カ国・1地域の191品目)、海外情報等に基づく緊急対応
(2) 輸出国における衛生対策の推進として、本省による二国間協議や現地調査を通じた、ポジティブリスト制度の円滑な実施や輸入牛肉等の衛生確保のための管理・監視体制の強化、輸出前検査の推進
(3) 輸入者への自主的な衛生管理に関する指導として、輸入前の相談及び指導、初回輸入時及び定期的な自主検査の実施、輸入者等への食品衛生に関する知識の普及啓発
(4) 輸入時や国内流通時の検査等で法違反が発見された場合は、輸入者による回収等の措置が適切に講じられるよう関係都道府県等と連携
4 今年度の計画における新規掲載事項
(1) 器具、容器包装及びおもちゃについて、新たに設定された規格基準を中心に、輸入者に対する定期的な自主検査の指導及びモニタリング検査の拡充(約400件→約1,200件)
(2) 食品への有毒・有害物質の混入事案を踏まえ、輸出国における衛生対策に関する情報収集を推進し、問題発生の未然防止に努めること、特に、加工食品にあっては、「輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)」に基づき、輸入者に対して輸出国での原材料、製造・加工、保管及び輸送の各段階において必要な確認を行うこと
(3) 検疫所で実施するモニタリング計画の実施状況について適宜点検を行い、当該年度の半ばを目途としてモニタリング計画の見直しを行うこと
注) 検疫所の食品衛生監視員は、平成21年4月より27名増員し、368名を配置。
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0402-1.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室