平成21年4月28日
健感発0428003号厚生労働省健康局長通知
新型インフルエンザに係る対応について
今般、メキシコや米国等において、豚インフルエンザ(H1N1)の感染が多数発生していましたが、本日、WHOにおいて、継続的に人から人への感染がみられる状態になったとして、インフルエンザのパンデミック警報レベルをフェーズ4に引き上げる宣言が行われました。
こうした事態を受け、新型インフルエンザのまん延を防止するとともに、健康被害を最小限にとどめるため、今般メキシコや米国等で確認された豚インフルエンザ(H1N1)を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症として位置づけたところです。
また、我が国においては、内閣総理大臣を本部長とした新型インフルエンザ対策本部を設置し、「新型インフルエンザ対策行動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」(以下「行動計画等」という。)に基づいた万全の対策を、政府一丸となって講じていくこととなりました。
都道府県並びに保健所を設置する市及び、特別区(以下「都道府県等」という。)におかれましても、我が国及び貴都道府県等で策定された行動計画等に基づき、関係部局及び医療機関、医師会等の関係機関と連携し、万全の体制で取り組んでいただくようお願いいたします。
なお、4月28日現在、行動計画における第1段階(海外発生期)にあたり、大型の連休を迎えることから、特に以下の事項について早急に体制の確認をお願いいたします。
1.適切な情報収集及び相談窓口等による情報提供
2.検疫対応における検疫所との連携
3.サーベイランスの強化
4.積極的学調査の体制強化
5.発熱相談センターの設置及び医療体制の確認
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090429-02.html
(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課