【政府情報】 厚生労働省が所管する養成施設等への対応 2009/04/30

都道府県内で患者が発生した場合、学校等の施設に対し臨時休業の要請をおこなうことになると思いますが、厚生労働省が所管する養成施設等についても、施設の性格及び感染の状況等を鑑み、適宜対応していただくようお願い申し上げます。
「新型インフルエンザ対策ガイドライン」の中の「感染拡大防止ガイドライン」をご参照ください。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/guide/090217keikaku.pdf