食品衛生法違反のカナダ産いんげん豆の輸入事案の確認について
1.(財)食品環境検査協会神戸事業所が、昨年11月以降、カナダ産いんげん豆のグリホサートに係る検査を輸入業者の依頼により実施していたところ、検査データに疑問が生じたため、当該検査の中止を指導するとともに、検査済の検体16件すべてについて、他の登録検査機関で再検査を実施するよう指示しました。その結果、当初食品衛生法に適合すると判断されていた検体のうち4件が、食品衛生法に適合しないと確認されたため、輸入者を管轄する関係自治体を通じて輸入者に対し、回収等を指示したところです。
なお、食品衛生法に適合しない4件(122トン)は、通関済ですが、全量倉庫に保管されていたため、流通していません。
注1:(財)食品環境検査協会は、食品衛生法第31条に基づく登録検査機関である。
注2:カナダ産いんげん豆のグリホサートについては、本年2月、検査命令を実施することとしましたが、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対して自主検査を指導しています。
2.このため、厚生労働省においては、(財)食品環境検査協会神戸事業所に対し、当該4件の試験成績書の撤回、原因究明の実施、改善が完了するまでの間の当該検査の中止等を指示したところです。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0430-3.html
(参照先)
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室