【政府情報】 新型インフルエンザに係る積極的疫学調査の実施等について(平成21年5月1日)2009/05/01

事務連絡

平成21年5月1日
各 都道府県、政令市、特別区
新型インフルエンザ担当部(局)長 殿

                         厚生労働省結核感染症課長

   新型インフルエンザに係る積極的疫学調査の実施等について
メキシコや米国等において、豚インフルエンザ(H1N1)の感染が多数発生していましたが、今般、WHOにおいて、1つの地域に属する2カ国以上で、インフルエンザウイルスによってコミュニティレベルの感染が継続しているとして、パンデミック警報レベルをフェーズ5に引き上げる宣言が行われました。

国内で新型インフルエンザが発生した場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条の規定に基づく新型インフルエンザ等感染症に係る感染症の発生の状況、動向及び原因の調査、及び診断検査等を実施することとなりますが、これらの指針等について、別紙1,別紙2の通り暫定版をとりまとめましたので、迅速な患者発生の動向の把握及びまん延防止のためご活用いただくとともに、関係機関等への周知をお願いいたします。

なお、これらは5月1日時点の暫定版であり、さらなる情報が得られれば、改定も検討する予定であることを申し添えます。また、平成21年5月1日現在、確定例の届出に係る検査の一部については整備中であることから、地方衛生研究所は、検査体制の整備状況に応じて、国立感染症研究所と連携して診断検査を行うようお願いいたします。

別紙1:
参考資料(PDF:378KB)
別紙2:
参考資料(PDF:232KB)