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食中毒を発生させた施設の行政処分について
部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・馬場・八木・矢田
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
坂戸保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日おこなった。
(1) 営業者
〇〇〇〇
(2) 営業施設
埼玉県鶴ヶ島市
(3) 営業の種類
飲食店営業
(4) 違反内容
食品衛生法第6条違反
令和3年9月3日(金曜日)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した97名中25名に対して、下痢、腹痛を主症状とするウエルシュ菌よる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容
食品衛生法に基づく営業停止命令
ア 処分年月日
令和3年9月8日(水曜日)
イ 営業停止
令和3年9月8日(水曜日)から令和3年9月10日(金曜日)まで3日間
なお、営業者は令和3年9月7日(火曜日)から営業を自粛している。
(6) 病因物質
ウエルシュ菌
2 指導内容
坂戸保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和3年9月4日(土曜日)、県内医療機関から「老人ホームの入居者13名が、9月4日(土曜日)未明から下痢の症状を呈している」と連絡があり、坂戸保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者97名
(イ) 患者25名 ( 男性16名、女性9名 50歳代から80歳代 )
受診者15名、入院者なし。全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日 令和3年9月3日(金曜日)
(エ) 初発日時 令和3年9月3日(金曜日)21時
(オ) 主な症状 下痢、腹痛
(カ) 喫食メニュー チーズはんぺん、鶏のからあげ、焼き鯖、煮物、和え物等
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者7名の便からウエルシュ菌が検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ウエルシュ菌によるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
参考情報
ウエルシュ菌は土壌などに広く分布する菌で、人や動物の腸管にも存在します。
この菌は熱に強い「芽胞(がほう)」と呼ばれる形態をとり、100℃の加熱でも死滅しません。カレーやシチュー等を大鍋で大量に作る場合、他の細菌は死滅してもウエルシュ菌の芽胞は生き残ります。調理後に適切に冷却せず放置すると、40℃~50℃で急速に増殖して食中毒の原因となります。
- 原因となる食品
「給食用のスープ」「前日に調理したカレー」など、大量に作ったり、作り置きした食品は特に注意が必要です。
- 症状
感染すると、6~18時間の潜伏期間の後、菌が作る毒素(エンテロトキシン)により下痢や腹痛を起こします。一般的に症状は軽く、多くは1~2日で回復します。
- 予防方法
ウエルシュ菌が増えやすい「40℃~50℃」にしない事が大切です。
加熱調理した物であっても、放置せずになるべく早く食べましょう。保存するときはパックに小分けして冷蔵するなど、早く冷やす工夫をしましょう。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html
報道発表資料