事務連絡
平成21年5月6日
各都道府県衛生主管部(局)医務担当者 御中
厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部
国内未発生期における発熱外来を置かない医療機関への発熱患者の受診について
新型インフルエンザ患者の国内発生に備え、関係者との情報共有や発熱外来の設置など、医療体制の確保等について対応いただいているところですが、海外発生期(国内未発生期)における発熱外来を置かない医療機関への発熱患者の受診について、下記の通り、基本的な考え方をまとめましたので、所管の全医療機関にご周知いただきますようお願いいたします。
記
○ まん延国への渡航歴や患者との接触歴が認められる発熱患者が、発熱相談センターを通じずに発熱外来を置かない医療機関を受診したり、電話による相談があった場合には、まず発熱相談センターに電話で相談し、必要に応じて紹介される適切な医療機関を受診するように勧めること。
○ 発熱相談センターの指導に従って発熱者が発熱外来を置かない医療機関に受診した場合は、患者にマスク等を使用するように指導するなど、感染予防に必要な指導を行った上で、当該医療機関が診察すること。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090506-02.html
(参照先)
厚生労働省結核感染症課