職業訓練受講給付金の特例措置の期限延長について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=d4xl9WxwpIJ4WBvlY

【照会先】
職業安定局 総務課
訓練受講者支援室
室  長:安蒜 孝至
室長補佐:和田 英人
(代表) 03-5253-1111(内線5277)
(直通) 03-3501-5257

報道関係者 各位

職業訓練受講給付金の特例措置の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少したシフト制で働く方等が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境を整備するため、令和3年9月末までの間、シフト制で働く方等について、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件の特例措置を設けているところですが、今般、特例措置の期限を令和4年3月末まで延長することとします。
(※改正省令案を令和3年9月下旬に公布する予定です。)