【政府情報】 【緊急情報】新型インフルエンザ対策における都道府県等による健康監視について(平成21年5月13日健感発第0513002号厚生労働省結核感染症課長通知)(平成21年5月14日)2009/05/14

健感発第0513002号

平成21年5月13日

各 都道府県、保健所設置市、特別区 衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省健康局結核感染症課長

新型インフルエンザ対策における都道府県等による健康監視について
標記については、健感発第0508001号厚生労働省健康局結核感症課長通知「新型インフルエンザ対策における都道府県等による健康監視について」において、その取り扱いを示してきました。

今般、新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会(委員長:尾身茂自治医科大学教授)の報告を踏まえ、従来10日間としてきた健康監視の期間を7日間とすることとしたので、今後の取り扱いについては、下記のとおり実施するようお願いいたします。

また、本通知の発出に伴い、上記通知は本日より廃止しますが、廃止前の同通知の規定により、都道府県等において実施している健康監視は、その期間を10日間から7日間に変更し、運用するよう、併せてお願い申し上げます。

1.検疫所は、新型インフルエンザがまん延している国又は地域(※)に渡航していた者の入国に際し、検疫法第18条第4項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第15条の3の規定に基づき、健康監視が実施されることを該当者に説明します。
(※)平成21年5月13日現在:メキシコ、アメリカ(本土)及びカナダ

2.検疫所は健康監視対象者のリストを都道府県単位で作成し、磁気媒体により都道府県等の本庁へ送付します。
3.都道府県等は、当該都道府県等が設置するすべての保健所の所管区域に住所を有する健康監視の対象者の情報を、その者が住所を有する所管区域の保健所に、磁気媒体により送付します。
4.保健所は、以下を参考に、速やかに対象者へ電話等により健康監視の方法等を伝えてください。
(ア) 1日朝夕2回の検温及び体調の変化について、本人が毎日記録すること

(イ) 発熱や急性呼吸器症状(鼻汁又は鼻閉、咽頭痛、咳)等を認めるときは、本人が保健所に直ちに電話等により報告すること

(ウ) 保健所が電話等により定期的に、別添(PDF:50KB)を参考にして健康状態を聴取すること

(エ) 期間は新型インフルエンザがまん延している国又は地域を出国した日から7日間であること

ただし、飛行機等の乗客から新型インフルエンザの患者が確認されている場合には、当該期間は、出国した日ではなく、飛行機等が到着した日から7日間とする。

(オ) 咳エチケット(咳やくしゃみをする際はティッシュで鼻と口を覆う、マスクの着用など)及び石けんと水を用いた手洗いを励行すること、また不要不急の外出はできる限り控えることが望ましいこと

5.健康監視の対象者から発熱や急性呼吸器症状等の報告を受けた保健所は、速やかに感染症指定医療機関等と連携し、適切な診断と治療が行われるように調整してください。また、その状況を感染症法第15条の3第2項及び第3項の規定に基づき厚生労働省に報告してください。
6.なお、健康監視の対象者リストの取扱いや健康監視の実施にあたっては、対象者のプライバシー等について十分に配慮いただきますよう、お願い申し上げます。

詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090514-02.html