事務連絡
平成21年5月19日
各民生主管部局 御中
新型インフルエンザ対策における事業者団体への配慮要請について
平成21年5月16日の新型インフルエンザ対策本部幹事会において「確認事項」が決定され、その三(5)において「従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業になった場合における当該従業員の勤務について、事業者に対し、配慮を行うよう要請する。」とされており、厚生労働省においては、5月16日に、別添(PDF:24KB)のとおり事業者団体に対して、保育施設等が臨時休業になった場合に育児や介護のために休まざるをえなくなった従業員について配慮を行うよう要請したところです。
これを踏まえ、各自治体におかれましても、地域における事業者団体に対して別添(PDF:24KB)の内容の要請を行っていただくよう、よろしくお願いいたします。
なお、保育サービスにつきましては、「新型インフルエンザ対策に伴う保育サービスの留意点について」(平成21年5月16日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡)及び「新型インフルエンザ対策に伴う保育サービスの留意点について(第2報)」(平成21年5月16日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡)が各都道府県・指定都市・中核市保育主管課宛発出されている旨、申し添えます。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/infu090521-01.html
(参照先)
厚生労働省