雇児発第0331034号
平成21年3月31日
児童相談所運営指針等の改正について
児童相談所並びに市町村が行う児童家庭相談及び要保護児童対策地域協議会の運営及び活動については、児童福祉法、児童福祉法施行令及び同施行規則に定めるほか、基本的な業務のあり方等については、従前より「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日付け児発第133号)、「市町村児童家庭相談援助指針について」(平成17年2月25日付け雇児発第0214002号)、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」(平成17年2月25日付け雇児発第0214001号)において具体的に示しているところである。
今般、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第85号)が、一部の規定を除き、本年4月1日に施行されること等に伴い、児童相談所運営指針等を別添のとおり改正したので、本指針等を踏まえつつ、地域の実情に応じて適正に児童家庭相談援助活動が実施されるよう、改正の内容についてご了知いただくとともに、児童相談所はじめ管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に対し、周知徹底をお願いする。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv34/index.html
(参照先)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局