平成21年5月29日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(スーダン産ごまの種子及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、行政検査を実施することとします。
・対象食品等
スーダン産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。)
・検査の項目
カルバリル
・経緯
検疫所におけるモニタリング検査の結果、スーダン産ごまの種子から基準値を超えるカルバリルを検出したことから、検査命令を実施するもの。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0529-10.html
(参照先)
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室