事務連絡
平成21年6月5日
各 都道府県、保健所設置市、特別区
衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部
新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」について(更新)
新型インフルエンザ対策に多大なるご尽力をいただいております。
「患者や濃厚接触者が活動した地域等」につきましては、平成21年6月4日付け事務連絡「新型インフルエンザ対策本部基本的対処方針(平成21年5月22日)等における『患者や濃厚接触者が活動した地域等』について」でお知らせしていますが、大阪府堺市について以下の通りとなりましたので、下記のとおり公表します。
記
大阪府堺市
平成21年6月4日付け事務連絡において1(1)感染拡大防止地域として掲載されていた大阪府堺市については、患者が治癒して7日経過し、かつ、新たな患者発生が7日間ないことから、「患者や濃厚接触者が活動した地域等」に該当しなくなりました。