「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M8jyxJvW2sQns_KhY

【照会先】
医薬・生活衛生局
医薬品審査管理課 化学物質安全対策

室長: 大久保 貴之(内線:2421)
化学物質審査官: 髙田 朋子 (内線:2416)
担当: 本多 孝明 (内線:2424)
(代表電話) 03 (5253) 1111

<経済産業省及び環境省と同時発表>
報道関係者 各位

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日令和3年10月15日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
あわせて、令和2年12月4日から令和3年1月4日にかけて実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので、お知らせします。

1.改正の趣旨
本政令は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する
第一種指定化学物質※1及び第二種指定化学物質※2として指定する物質を見直すものです。

※1:人や生態系への有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在すると認められる化学物質として
政令で指定。
※2:第一種指定化学物質と同等の有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在することとなる可能性
があると認められる化学物質として政令で指定。

2.改正の内容
(1)第一種指定化学物質の見直し
現行462物質が指定されているところ、改正後は515物質となります。また、特定第一種指定化学物質※3
ついては、現行15物質が指定されているところ、改正後は23物質となります。
(2)第二種指定化学物質の見直し
現行100物質が指定されているところ、改正後は134物質となります。

※3:第一種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する物質として、PRTR制度※4の届出における
取扱量のすそ切りが年間0.5トン以上(その他の第一種指定化学物質は年間1トン以上)に設定されている
物質。
※4:一定の要件を満たす事業者に対し、対象となる第一種指定化学物質について、事業所からの環境への
排出量等を自ら把握し、国に届け出ることを義務付ける制度。

3.今後の予定
公布:令和3年10月20日(水)
施行:令和5年4月1日(土)
PRTR制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度から実施。

4.パブリックコメントの実施結果
(1)意見募集期間
令和2年12月4日(金)~令和3年1月4日(月)
(2)御意見の提出件数
提出意見数 2,918通、4,199 件
(3)御意見に対する対応
寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方は、e-Govパブリック・コメント
から御確認ください。(下記URL参照)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195200078&Mode=1

5.添付資料
別添 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の改正概要
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 要綱
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 案文・理由
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 参照条文

ページの先頭へ戻る