平成21年6月19日
厚生労働省
医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針(改定版)
1.基本的考え方
平成21年5月22日付け厚生労働省「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」について、諸外国の患者発生状況、これまでの我が国の患者発生状況等にかんがみ、以下のように改定する。
(1) 重症患者数の増加に対応できる病床の確保と重症患者の救命を最優先とする医療提供体制の整備
(2) 院内感染対策の徹底等による基礎疾患を有する者等の感染防止対策の強化
(3) 感染拡大及びウイルスの性状の変化を可能な限り早期に探知するサーベイランスの着実な実施
(4) 感染の急速な拡大と大規模かつ一斉の流行を抑制・緩和するための公衆衛生対策の効果的な実施
2.地域における対応について
(1)発生患者と濃厚接触者への対応
(2)医療体制
3)学校・保育施設等
3.サーベイランスの着実な実施
(1)感染拡大の早期探知
(2)重症化及びウイルスの性状変化の監視
(3)インフルエンザ全体の発生動向の的確な把握
4.検疫
5.更なる変化に備えて
新旧対照表(PDF:125KB)
概要(PDF:296KB)
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www-bm.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/06/0619-01.html
(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課