事務連絡
平成21年6月30日
社会福祉施設等における新型インフルエンザに係るクラスター(集団発生)サーベイランスの協力について
標記については、平成21年6月19日付け事務連絡「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について【更新】」(厚生労働省健康局結核感染症課、雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名。)の4において、社会福祉施設等における集団発生を把握するためのサーベイランスの着実な実施の具体的内容について後日お知らせすることとしておりましたが、今般、別添(PDF:1,146KB)の平成21年6月25日付け事務連絡「新型インフルエンザにかかる今後のサーベイランス体制について」(厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局。以下「6月25日事務連絡」という。)においてその具体的内容が示され、社会福祉施設等での新型インフルエンザの発生を早期に探知するとともに、ハイリスク者へ感染が伝搬することを防止するため、社会福祉施設等の施設長等による保健所への迅速な連絡及び協力が求められました。
つきましては、衛生主管部局等関係機関と連携を図り、下記の事項に留意のうえ、インフルエンザ様症状を有する者が発生した場合の保健所への連絡及び協力が行えるよう、管内社会福祉施設等及び市町村に対する周知徹底をお願いいたします。
なお、今後とも最新の状況等を勘案し、適宜情報提供していく予定です。
記
1.6月25日事務連絡の「社会福祉施設等」とは、別紙の範囲のとおりとすること。また、児童関係施設等及び障害関係施設においては、別紙の施設と同様な業務を目的とする施設の施設長及び同様な福祉サービスを提供する事業の実施者についても、必要に応じ、衛生主管部局等関係機関と連携を図り、保健所への迅速な連絡及び協力についての周知を図ること。
2.社会福祉施設等におけるインフルエンザ様症状の者等の報告等については、 当分の間、6月25日事務連絡の別紙3の「社会福祉施設等における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ」のフローチャートにより行うことし、平成17年2月22日付け通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名)の取扱いとはしないこと。
3.参考
・「基本的対処方針」
(http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/newflu20090522_shinkihontaisho.pdf)
・「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」
(改訂版)
(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/06/0619-01.html)・「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」
(改訂版)の概要
(http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/flu/swineflu/newflu20090619_unyoushishingaiyou.pdf)
・平成21年6月25日付け事務連絡「『医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針』の改定について」(厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部)
(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/06/info0625-02.html)
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/hourei/2009/06/info0630-01.html
(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
厚生労働省老健局総務課