【政府情報】 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年7月22日)2009/07/22

平成21年7月22日 水曜日 官報 第5117号 3ページ
http://kanpou.npb.go.jp/20090722/20090722h05117/20090722h051170003f.html

〇厚生労働省令第百三十三号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十一年七月二十二日

厚生労働大臣 舛添 要一

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次のように改正する。

第三条に次の一号を加える。

三 診断した新型インフルエンザ等感染症(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH一N一であるものに限る。)の患者又は無症状病原体保有者について、当該患者又は無症状病原体保有者が通い、又は入所、入居若しくは入院している施設において、当該感染症の患者(法第八条第二項の規定により患者とみなされる者を除く。)が確認されている旨の連絡その他当該感染症が集団的に発生しているおそれがある旨の連絡を保健所長から受けた場合(書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この号において同じ。)で連絡が行われた場合であって、かつ、当該書面に定める期間内に診断された場合に限る。)に該当しない場合

附則
この省令は、平成二十一年七月二十四日から
施行する。

公開日:2009年07月23日

カテゴリー: 感染症