【政府情報】 新型インフルエンザ対策本部による「基本的対処方針」に関するQ&A(平成21年7月23日改訂)(平成21年7月29日)2009/07/29

新型インフルエンザ対策本部による「基本的対処方針」に関するQ&A
(平成21年7月23日改訂)

(問1)今般の新型インフルエンザの特徴はどのように考えればよいのですか。
(問2)今般の新型インフルエンザ対策の目標は、何ですか。
(問3)従来の「新型インフルエンザ対策行動計画」や「新型インフルエンザ対策ガイドライン」と「基本的対処方針」は、どのような関係にあるのですか。
(問4)症状は季節性インフルエンザと同じ程度という意見もありますが、国内での感染防止策については、学校の臨時休業など不必要に強い措置となっているのではないですか。
(問5)「基本的対処方針」の「二.」における「患者や濃厚接触者が活動した地域等」の具体的範囲はどうなっていますか。
(問6)医療体制は、6月19日の運用指針の改定により、どのように変更されたのですか。
(問7)今回の運用指針の改定で、全ての患者に対しては、PCR検査を行わないこととなると、発熱等の症状のある患者は、季節性インフルエンザに罹患しているのか、新型インフルエンザに罹患しているのか区別がつかなくなりますが、こうした患者やその家族などは、どのように行動すればよいのですか。
(問8)患者や濃厚接触者が活動した地域において、症状のある方は、外出に当たり、必ずマスクを着用する必要があるのですか。
(問9)誰が国民や事業者に対し、呼びかけや要請を行うのですか。
(問10)この基本的対処方針については、どのような方法で市町村に伝達されるのですか。
(問11)国は、不要不急の外出の自粛や集会、スポーツ大会等の開催の自粛、事業活動の縮小・自粛を求めているのですか。
(問12)集会やスポーツ大会は、中止しなければならないのですか。
(問13)米国では、学校閉鎖(臨時休業)は行っていないのに、どうして我が国で行うのですか。
(問14)学校の中では、どうして大学だけ取扱いが異なるのですか。
(問15)学校・保育施設等の臨時休業は、どのように取り扱われるのですか。
(問16)県境の市町村で感染が確認された場合、隣接する都道府県にはどのような方法で情報提供されるのですか。
(問17)臨時休業の対象となる学校・保育施設等の「等」にはどのような施設が含まれるのですか。
(問18)保育施設等の臨時休業は、都道府県が要請するとされていますが、どのように行うのですか。
(問19)保育施設等が臨時休業になり、子どもを預かれなくなる場合、共働き家庭はどうすればよいのですか。また、短期入所・通所介護等を行う事業所が臨時休業になり、高齢者が利用できなくなる場合、当該高齢者を介護しなければならない家族は勤務をどうすればよいのですか。
(問20)保育施設や高齢者の短期入所・通所介護等を行う事業者が臨時休業になった場合、保育サービスや介護サービスを確保するための方策を考えていますか。また、その対象者はどうなりますか。
(問21)保育施設については、臨時休業になった場合に従業員の勤務に配慮するよう要請するとされていますが、学校の場合は要請しないのですか。
(問22)在宅の障害者や高齢者等の支援とは、どのようなものですか。
(問23)事業主については、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請する等とされていますが、従業員向けの対策として、具体的にはどのようなことが考えられますか。
(問24)事業主については、事業運営において感染機会を減らすための工夫を検討するよう要請するとされていますが、利用客への対策として、具体的にはどのようなことが考えられますか。
(問25)従業員が新型インフルエンザに感染していることが確認された場合、同じ職場の従業員全員を自宅待機させる必要がありますか。
(問26)検疫方法は、6月19日の運用指針の改定により、どのように変更されたのですか。
(問27)国では、各省庁の事業や職員について、どのような措置を講ずるのですか。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02-05.html#toi01

(参照先)
厚生労働省健康局結核感染症課