輸入食品に対する検査命令の実施について
(ミャンマー産ターメリック(香辛料)びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実
施することとしたので、お知らせします。
・対象食品等
ミャンマー産ターメリック及びその加工品(ターメリックを主要原料とするものに限る。)
・検査の項目
アフラトキシン
・経緯
輸入時の輸入者による自主検査の結果、ミャンマー産ターメリックからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/za/0903/d17/d17.pdf
(参照先)
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室