「建設アスベスト給付金法」の関係政令が閣議決定されました

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y5juXIH_YFED4RbxY

【照会先】
労働基準局 労災管理課
石綿給付統括調整官 友藤 智朗
主任石綿給付調整官 千原 啓

(代表電話)03(5253)1111
(内線5227)
(直通電話)03(3502)6795

報道関係者各位

「建設アスベスト給付金法」の関係政令が閣議決定されました

~認定審査会関係の規定や基金の設置関係の規定などを12月1日から施行~

 政府は本日、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令」と「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を、閣議決定しました。
これにより、今年の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律。以下「法」)のうち、認定審査会関係の規定や基金の設置関係の規定など一部の規定について、12月1日から施行します。
また、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令」において、法で規定されている事項のほかに、同審査会の組織や運営に関する必要事項を定めました。
厚生労働省では、この政令の施行後、認定審査会の設置や基金の設立のために必要な手続きを進めていきます。なお、給付金、追加給付金の請求開始時期や手続きなどについては、今後、別途定める予定です。

● 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の組織及び委員等に関し、すでに法律で規定されている事項のほかに必要な事項を定める(詳細は、「関連情報」を参照)。
【公布日・施行日】令和3年12月1日

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令
以下の規定(法附則第1条ただし書の規定)について、施行期日を令和3年12月1日と定める。
・第3章(認定審査会)
・第18条(健安機構への事務の委託)
・第19条(基金の設置)
・第20条(機構への交付金)      等

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