「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の答申

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=4xn_6rgHR2_jvRZxY

【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課長    木口 昌子
課長補佐    樋口 政純
中央労働衛生専門官 直野 泰知
(電話代表) 03(5253)1111
(内線5511)
(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位

「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」の答申

 厚生労働大臣は、令和3年12月13日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、船舶に係る解体工事又は改修工事に係る石綿ばく露防止対策を強化するため、石綿等の使用の有無等の事前調査の報告の対象や事前調査を行う者の要件を定めるものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。

 

【省令改正案のポイント(別添3参照)】

1. 総トン数が20トン以上の船舶に係る解体工事又は改修工事を労働基準監督署への報告の対象とすること。

2. 船舶に係る事前調査については、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととすること。

3. 1の改正及び電子情報処理組織を利用して報告を行うため、事前調査結果等の報告様式について所要の改正を行うこと。

4.令和4年1月中旬(予定)に公布、公布の日に施行
※1~3については、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第134号。1,3関係は令和4年4月1日施行、2関係は令和5年10月1日施行)の改正であるため、本省令自体は公布日施行だが、実際に改正規定が施行されるのは1及び3については令和4年4月1日、2については令和5年10月1日。

(注)その他所要の改正を行うこと。

 

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