【疫学情報】 IDSC:インフルエンザA(H1N1)pdmによる急性脳炎-IDWR(平成21年10月14日現在)2009/11/10 国立感染症研究所感染症情報センター

インフルエンザA(H1N1)pdmによる急性脳炎(2009年10月14日現在)

急性脳炎は、2003年11月5日施行の感染症法改正によって、基幹定点(全国約500カ所の病院)からの報告による定点把握疾患から、5類感染症の全数把握疾患に変更され、診断したすべての医師は、診断から7日以内に届け出ることが義務づけられている。届出の対象は、4類感染症として全数把握されるウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く、それ以外の病原体によるもの、および病原体不明のものである(届出の時点で病原体不明なものについては、可能な限り病原体診断を行い、明らかになった場合には追加で報告することが求められている)。また、炎症所見が明らかでなくとも、同様の症状を呈する脳症も含まれる(熱性痙攣、代謝疾患、脳血管障害、脳腫瘍、外傷など、明らかに感染性とは異なるものは除外する)(急性脳炎の届出基準:http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-03.html)。当初、インフルエンザ脳症や麻しん脳炎など、原疾患が届出対象である場合は除くと解釈されていたが、厚生科学審議会感染症分化会の審議を経て、2004年3月1日以降はこれらも届出の対象となった。これによってわが国でその存在に気づかれたインフルエンザ脳症の発生動向も把握することができるようになった。インフルエンザ脳症の診断については、厚生労働科学研究「インフルエンザ脳症の発症因子の解明と治療及び予防方法の確率に関する研究(研究代表者:森島恒雄)」班により診断基準が示されているところであるが、感染症法に基づく届出はその届出基準(上記URL参照)に基づき行われるものである。

 2009年4月28日(第18週)、WHOにより新型インフルエンザの発生が宣言され、5月には国内発生例も認められた。一方、インフルエンザによる急性脳症は、国内においてインフルエンザの患者報告数が継続的に増加し、かつそのほとんどが新型インフルエンザと考えられる第28週以降第41週までの期間に、16都道府県から、計50例が報告された。その報告数の推移を、インフルエンザの定点当り報告数と比較すると、概ね同様の傾向を示しており(図1)、大半の教育機関の夏季休暇が終了した、第36、37週以降に増加傾向が顕著となっている。年齢別にみると、年齢中央値は8歳(範囲1~43歳)であり、7歳が10例と最多であった

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/idwr09week41.html

IDWR 2009年第41号「速報」より掲載)