参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=4xnUxMwzzcJXcvlxY
【照会先】
労働基準局 労災管理課
建設石綿給付金認定等業務室
室長 友藤 智朗
総括補佐 千原 啓
(代表電話)03(5253)1111
(内線5227)
(直通電話)03(3502)6795
報道関係者各位
建設アスベスト給付金法が1月19日に施行されます
~建設アスベスト給付金法の施行期日を定める政令が閣議決定~
「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、本日、閣議決定されました。
昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていましたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなりました。
これに併せて、制度概要のリーフレットなどを建設アスベスト給付金制度の特設ページ内に掲載することとしました(関連情報参照)。
厚生労働省としては、本法律に基づく給付金制度の実施に万全を期してまいります。
【政令の主な概要】(詳細は「関連情報」参照。)
● 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令
以下の規定(法附則第1条本文の規定)について、施行期日を令和4年1月19日と定める。
・第1章(総則)
・第2章(給付金等の支給)
・第4章(雑則)
※昨年12月1日より施行されているもの(基金の設置等)を除く。