新規化学物質の製造(輸入)届出等について
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第4条に基づく、新規化学物質の審査を行うための届出書等の提出等について、次のとおりとします。
1 化審法第3条第1項に基づく新規化学物質の製造(輸入)又は第5条の2に基づく外国における製造者等の新規化学物質の製造(輸出)の届出を予定している方は、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令(昭和49年厚生省・通商産業省令第1号。以下「届出省令」という。)第2条又は第2条の2に規定されている届出に係る資料を下記に提出して下さい。 あわせて、化審法第4条の2第1項又は第7項に基づく低生産量新規化学物質の申出を予定している方は、届出省令第4条の2又は第4条の4に規定されている申出に係る資料を下記に提出して下さい。
2 届出・申出に先立ち事前にヒアリングを下記の日程で行う場合もありますので、ヒアリングを行う場合の希望(午前か午後に○を付すこと)、件数等をファクシミリにてNITE化学物質管理センター安全審査課に連絡するとともに、内容に不備がないように作成した事前の資料(ドラフト不可)をNITE化学物質管理センター安全審査課に提出して下さい。
なお、本ヒアリングについては、届出・申出の要件とするものではありません。
注:低生産量新規化学物質の申出についても事前にヒアリングを実施する場合がありますのでご留意ください。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/sinki/index.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室