参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=1S-Z3L6mIukYZuRHY
健康・医療
水際対策に係る新たな措置について
水際対策に係る新たな措置について
入国後の自宅等待機期間等の変更について
令和4年1月29日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(26)に基づき、オミクロン株が支配的となっている国・地域(現時点では全ての国・地域)から帰国・入国する全ての方について、入国後の自宅等待機、健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から7日間に変更されます。既に入国済みの方に対しても同時刻から適用されます。
※空港検疫で陽性となった方が、ゲノム解析の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の陽性者と判明した場合、機内濃厚接触者の方は、濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります。
海外から日本へ入国する方へ
ご承知の通り、オミクロン株の世界的広がりを受け、日本では、緊急避難・予防措置として、次のような措置を厳格に講じています。
・外国人の新規入国は、全世界を対象に停止
・日本人等は戻ることができますが、日本国の指定する国・地域から来られる方に対しては、宿泊施設での待機 ※
現在、このような厳格な措置により、到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。このため、宿泊施設へご案内するまで時間を要するおそれもあります。
※ 指定国・地域のリスクに応じて、3日、6日又は10日間となります。
宿泊施設退所後は、入国後7日間(措置(26)に基づく指定国・地域は14日間)自宅などで待機となります。
この宿泊施設は、検疫所が確保します。
※オミクロン株陽性者(疑われる場合を含む)の濃厚接触者であることが判明した場合は、保健所等から自治体の確保する宿泊施設で待機を求める場合があります。
※空港検疫や検疫所の宿泊施設で実施する検査で陽性が判明した場合は、医療機関への入院や宿泊療養施設での療養を行っていただきます。オミクロン株陽性者である場合、ワクチン接種の有無によって入院や療養の期間が変わることがあるため、ワクチンを接種している方は、ワクチン接種証明書を持参して入国いただくようお願いします。
For those who are returning to Japan or entering Japan from abroad
As you are aware, in response to the global spread of the Omicron variant, Japan has taken the following strict measures as emergency and precautionary measures.
・New entry of foreign nationals from all over the world is suspended
・Japanese nationals and other residents in Japan may return, but those from countries and regions designated by the Japanese government will be required to stay in accommodations※
Currently, due to these strict measures, it takes time to complete quarantine and other
procedures at arrival airports. For this reason, it may take some time before we can guide
you to your accommodations.
※The length of stay will be 3, 6, or 10 days, depending on the risk in the designated countries and regions.
After leaving the accommodation, you will be required to stay at home until the 7th day(Instead of 7days, “14days” will apply if you are entering Japan from countries or regions stated by “the new measure (26) regarding boarder control”) after entering Japan.
This accommodation will be secured by the quarantine office.
検疫の入国前WEB手続の開始について(⇒詳細は こちら)
令和4年2月7日より関西空港検疫所で試行運用を開始します。
検査証明書の提示(⇒詳細は こちら)
「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。
令和3年3月19日より、この検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書には、満たすべき要件があります。
必ず詳細をよく読んで、搭乗前に、ご自身で、要件を満たした検査証明書であることを確認してください。
有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
(⇒詳細は こちら)
●日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
●7日間(措置(26)に基づく指定国・地域は14日間)の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
(⇒詳細は こちら)
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。
検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者(3月25日時点)
株式会社ビジョンhttps://www.vision-net.co.jp/news/20210319002098.html
水際対策強化に関わる新たな措置(21)及び(22)による待機場所(⇒詳細は こちら)
検疫所が確保する宿泊施設で6日間又は3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国する方のうち、以下の条件を満たす場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び検査を求めず、自宅等で7日間(措置(26)に基づく指定国・地域は14日間)待機することとなります。
●過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に滞在していない。
●検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目に自主検査を実施し、その結果を厚生労働省入国者健康確認センターへ報告する。
質問票の提出(⇒詳細は こちら)
入国後7日間(措置(26)に基づく指定国・地域は14日間)の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
ワクチン接種証明書の「写し」の提出(⇒詳細は こちら)
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機の免除や、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
※本措置については、本年2月末までの間、停止しています。
Important Notice
In order to enter Japan, regardless of nationality, you will need to do the following
-Presentation of inspection certificate
You are required to present a certificate of inspection within 72 hours before leaving the country.
After March 19, 2021, if you are unable to present the certificate, you will not be allowed to land in Japan based on the Quarantine Law.
- Quarantined in the accommodation of the government, Submission of a written pledge
Depending on the countries and regions in which you stayed, you will be required to stay in the accommodation of the government, and be tested.
You will be asked to pledge not to use public transportation for 7 days(Instead of 7days, “14days” will apply if you are entering Japan from countries or regions stated by “the new measure (26) regarding boarder control” ), to stay at home or in accommodation, to save and present your location information, and to install a contact confirmation application etc.. If you violate the pledge, in addition to being subject to suspension measures based on the Quarantine Law, you may be subject to the following
(1)If you are Japanese, your name and information that may contribute to the prevention of the spread of infection may be publicized.
(2)If you are a resident status holder, your name, nationality, and information that may contribute to the prevention of the spread of infection may be publicized. You may also be subject to revocation of your status of residence and deportation proceedings.
-Carrying a smartphone and installing necessary applications
In order to carry out the pledges in the written pledge, you need to have a smartphone that can use the necessary applications (e.g., showing location information). If you do not own a smartphone or if you own a smartphone that does not allow the installation of necessary apps, please rent a smartphone at the airport at your expense upon arriving in Japan.
-Submission of Questionnaire
Contact information such as email address and phone number will be confirmed at the time of quarantine for health follow-up during the first 7 days(Instead of 7days, “14days” will apply if you are entering Japan from countries or regions stated by “the new measure (26) regarding boarder control” ) after entry.
-Submission of a copy of vaccination certificate (Optional)
If you submit a copy of a valid vaccination certificate at the time of entry into Japan, 3-day waiting period in the accommodation of the government will be exempt, and part of the 14-day waiting period after entry will be shortened. Vaccination certificates must meet the requirements. Please be sure to check the details.
This measure has now been suspended.
・ 水際対策強化に係る新たな措置
・ 水際対策強化に係る新たな措置(2)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(3)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(4)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(5)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(6)
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・ 水際対策強化に係る新たな措置(10)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(11)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(12)
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・ 水際対策強化に係る新たな措置(14)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(15)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(16)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(17)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(18) (11月19日更新)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(19)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(20) (2月2日更新)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(21)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(22)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(23)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(24)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(25)
・ 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について(2月2日掲載)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(19)について
※本措置については、申請の受付及び審査が、本年2月末までの間、停止しています。
・入国時の留意事項について 日本語 English
・ 入国時の誓約に違反した事例について(随時更新)
・ 有効な「出国前検査証明」フォーマット