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食中毒を発生させた施設の行政処分について
部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
狭山保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日おこなった。
(1) 営業者
〇〇〇〇
(2) 営業施設
埼玉県所沢市
(3) 営業の種類
飲食店営業
(4) 違反内容
食品衛生法第6条違反
(5) 処分内容
食品衛生法に基づく営業停止命令
ア 処分年月日
令和4年2月7日(月曜日)
イ 営業停止
令和4年2月7日(月曜日)から令和4年2月9日(水曜日)まで3日間
なお、営業者は令和4年2月2日(水曜日)から営業を自粛している。
(6) 病因物質
ノロウイルス
2 指導内容
狭山保健所は営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和4年2月2日(水曜日)、所沢市内医療機関から、「市内の施設に入所している児童31名中13名が、2月1日(火曜日)20時頃から腹痛、下痢、おう吐を発症した。入所児童は全員、当該施設内の給食を喫食している。」旨の通報があり、狭山保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果 ( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 36名( 入所児童31名、施設職員5名 )
(イ) 患者 入所児童14名( 6歳から17歳 )
受診者14名、全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時等 令和4年1月30日(日曜日)7時30分から1月31日(月曜日)17時30分に調理提供された食事(朝、昼、夕)
(エ) 初発日時 令和4年2月1日3時
(オ) 主な症状 おう吐、下痢
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者9名及び従事者1名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(エ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
参考情報
ノロウイルスによる食中毒は秋から冬にかけて多発する傾向がありますが、最近は通年で発生が確認されています。
感染すると1~2日の潜伏期間の後、下痢、おう吐、発熱等の症状を起こします。症状は通常数日で回復しますが、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い方は重症化するおそれもあります。感染した人は症状が治まっても2週間以上便の中にウイルスを排泄します。
感染予防のポイントは、「手洗い」です。調理の前、食事の前、トイレの後には、必ず石鹸を使い十分な量の流水で手を洗いましょう。特に手洗いは、1回洗い流した後に、再度繰り返し洗う、「2度洗い」が効果的と言われています。調理をするときには、手指を介して食品を汚染することがありますので、手洗いを徹底しましょう。
また、カキ等の二枚貝は、十分に加熱(85℃~90℃、90秒以上)して食べましょう。
アルコール消毒では十分な効果は期待できません。おう吐物などの消毒には、塩素系の消毒薬を使うか、熱湯消毒を行いましょう。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html