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食中毒を発生させた施設の行政処分について
部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・馬場・八木・矢田
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
熊谷保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日おこなった。
(1) 営業者
〇〇〇〇
(2) 営業施設
埼玉県熊谷市
(3) 営業の種類
魚介類販売業
(4) 違反内容
食品衛生法第6条違反
令和4年2月13日(日曜日)に上記営業施設において調理販売されたしめさばを喫食した2名中1名に対して、令和4年2月15日(火曜日)、じんま疹を主症状とするアニサキスによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容
食品衛生法に基づく営業停止命令
ア 処分年月日
令和4年2月21日(月曜日)
イ 営業停止
令和4年2月21日(月曜日)から令和4年2月22日(火曜日)まで2日間
(6) 病因物質
アニサキス
2 指導内容
熊谷保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和4年2月18日(金曜日)、群馬県内医療機関から群馬県内保健福祉事務所に「本日当院を受診した熊谷市内在住の患者に内視鏡検査を実施したところ、アニサキスを摘出した」旨の連絡があり、熊谷保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果 ( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者 2名 (1グループ)
(イ) 患者 1名(男性1名、80歳代)
受診し、既に快復している。
(ウ) 喫食日時 令和4年2月14日(月曜日)12時
(エ) 初発日時 令和4年2月15日(火曜日)16時
(オ) 主な症状 じんま疹
(カ) 原因食品 しめさば
イ 上記施設を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者から摘出された虫体が、アニサキスと鑑定されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、アニサキスによるものと一致したこと。
(ウ) 原因と考えられる鮮魚介類の喫食が当該施設に限られること。
(エ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
参考情報
アニサキス(寄生虫)は、サバ、サケ、ニシン、スルメイカ、イワシ、サンマ、ホッケ、タラ、マスなどの天然魚に多く寄生しています。
寄生虫が胃壁や腸壁に侵入することで激しい腹痛等を引き起こします。鮮度のよい魚介類であればアニサキスは魚介類の腸管内にとどまっていますが、劣化すると魚介類の筋肉内に移行する傾向があり、内臓を除去して喫食しても感染する場合があります。
アニサキス1匹の感染でも発症する場合があり、通常の料理で用いる程度のワサビ、醤油、酢などではアニサキスは死にません。
加熱調理と冷凍(マイナス20℃で24時間以上)で防ぐことができます。
その他の症状として、アニサキス幼虫が胃壁等に刺入しない場合でも、アニサキスが抗原となり、じんま疹やアナフィラキシーなどのアレルギー症状を示す場合があります。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html